• 事業復活支援金の概要とポイントについて

  • こんにちは。MC LINKの丸山です。

    事業復活支援金の申請が2021年1月31日より開始されました。
    問い合わせが多いので、こちらで解説いたします。
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/
    まず本支援金の概要について説明します。次にその注意点とポイントについて解説いたします。

     

    1.事業復活支援金の制度概要
    (ア)対象者
    新型コロナの影響で、2021年11 月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11 月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50 %以上または30%以上 50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

     

    (イ)申請期間
    令和4年1月31日(月曜日)から令和4年5月31日(火曜日)

     

    (ウ)給付額
    給付額=基準期間の売上高-対象月の売上高×5
    ※基準期間
    2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月 」のいずれかの期間
    ※対象月
    2021年11月~2022年3月のいずれかの月
    (基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%以上50%未満減少した月であること)

     

    (エ)上限額

     

    売上高減少率 個人

    事業主

                法人
    年間売上高
    1億円以下
    年間売上高
    1億円超~5億円
    年間売上高
    5億円超
    ▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
    ▲30%50% 30万円 60万円 90万円 150万円

    (注意) 基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上

     

    2.注意点とポイント
    (ア)対象範囲について
    主な要件は売上の減少要件になりますが、減少要件に該当する範囲は広いです。
    上記のとおり、過去3期の任意の月と比較して、30%以上売上減少している事業者が対象となります。
    ・スポットの売上が立つ業種(コンサル業、SE、コンテンツ制作等)
    ・季節性があり一定の月に売上が偏重する業種(建設業等)
    ・過去3期間で特需があった会社
    などは、売上減少の実感に関わらず、過去の月次売上を見返していただき、減少要件の判定をしていただくことをお勧めします。

    なお、直近で開業した事業者(2021年10月までに開業)も本支援金の対象となります(新規開業特例)。

     

    (イ)支援金可否判定のタイミング
    申請をいつするかに関わらず、可能な限り早く判定をすることをお勧めします。
    早く判定することで、今後の2022年2月3月の売上がいくらに落ちたら(落ちてしまったら、結果的に)、支援金獲得or最大化ができるのかの見定めができるためです。
    弊社のクライアント様には2021年12月末から5回にわたり本支援金の最新情報を更新共有しているのはこのためです。

    ※注意点
    新型コロナ影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たしません
    ・実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
    ・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
    ・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮等

     

    (ウ)支援金申請のタイミング
    事業者の状況に応じて、申請のタイミングを判断することが必要です。
    本支援金金は「給付額算定式」、「上限額」の関係で、どの対象月を選定するかによって、給付金額額が変動するためです。
    そのため、原則は申請を急がず、2022年3月の売上着地後、給付金額最大化を検討し、申請していただくことをお勧めします。

     

    【すぐに申請してもよい場合】
    ①シミュレーションをして売上減少が50%以上で給付金額が上限額で算定された事業者
    ②2022年2月3月を対象月とした場合、明らかに売上減少要件に該当しない事業者
    ③資金繰り上、早急に支援金受給が必要な事業者

     

    【2022年の3月の売上着地を待って申請することがよい場合】
    ④シミュレーションをして給付金額が上限額未満で算定された事業者
    ⑤シミュレーションをして売上減少が50%以上に満たない(30%~50%)事業者

     

    なお、
    30%以上50%未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受けた方であって、
    申請を行った月より後の対象期間内の月で、新型コロナの影響を受けて、申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、給付算定額がより高くなる方に対して、差額分を給付する追加申請を可能とする差額給付申請を予定しています。
    ※売上が50以上減少している給付者で、上限額未満で申請された方(上記④)は本差額給付申請の対象となってないことに注意してください(2022年2月3日時点)。

     

    以上になります。
    給付額の算定については複雑ですが、判定シート(エクセル)をお配りしておりますので、お気軽にお問合せください。
    他、不明点ございましたら、ご連絡お待ちしております。