2019.9.13
- 会計税務
10月1日をまたぐ消費税の税率は?
こんにちは。
MCLINKの丸山です。こちらも、最近クライアント様から質問があった内容です。
いよいよ、2019年10月1日に消費税が8%から10%に税率変更されます。
消費税率が変更される微妙なタイミングで商品を購入したり、サービスの提供を受けるケースは珍しくないでしょう。
そういったケースでどちらの税率が適用されるのか、まずは原則的な考え方を解説します。【消費税の原則的な考え方】
消費税を計上すべきタイミングは、資産の譲渡や貸付け、サービスの提供が行われた時となります。
したがって2019年9月30日以前の取引であれば税率8%、2019年10月1日以降の取引であれば税率10%が適用されます。つまり9月分の家賃を10月に請求しても旧税率8%が適用されます。
また、当然ながら食品や新聞など、軽減税率対象商品を購入した場合は日付に関係なく消費税率は8%となります。
【増税時をまたぐ継続取引】
では、商品販売やサービス提供(役務の提供)の契約を2019年9月30日以前に締結し、実際の販売やサービスを2019年10月1日以後に行った場合はどうなるでしょうか。
この場合、商品の販売や貸付けは「商品の引渡し完了日(出荷日や納品日)」、サービスの提供は「サービスの提供日」が消費税を計上する基準となります。
したがって契約日が消費税増税前だとしても、商品出荷日(または納品日)やサービス提供日が10月1日以後であれば、10%の税率が課されることとなります。【建設業などの請負工事の経過措置】
注文住宅の請負工事の原則的な消費税の計上時期は、住宅の引き渡しを受けた日、もしくは役務の全部が完了した日とされています。
しかし、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日である2019年3月31日までに契約を締結した場合には、引渡しが2019年10月1日以降であっても旧税率の8%が適用されます。
ただ、契約後に「追加工事が発生した場合」には、その増額分は経過措置の対象外となり、新税率10%が適用されます。
なお、建設業については慣習上、
・工事完成前に進捗に応じて請求をしている場合
・請求額を全額入金せず一部留保している場合
・材料支給と工事請負が一体となっている取引
など、多くの論点があり個別に判断していく必要があります。
不明点ございましたら、気軽にご相談ください。