• 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

  • こんにちは。MC LINKの丸山です。

    新型コロナウィルスの経済への影響は、今後様々な業界で顕在化されてくることが予想されますが、これに先駆け、個人の確定申告の延長について、国税庁から公表がされました。

    国税庁は、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」と題し、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することを公表いたしました。これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税の振替日についても、延長することを同時に公表しております。

    これまで、所得税と贈与税については3月15日、個人事業者の消費税については同31日を期限としていました。今後2週間の大規模イベント自粛などの対応を主催団体に求める政府方針を受け、申告会場の混雑を緩和するための措置です。過去には、東日本大震災の被災地などで受付期限が延長されたことはありましたが、全国一律の延長は初めてになります。 国税庁は、自宅のパソコンやスマートフォンから申告できる電子申告・納税システム「e―Tax」の利用も呼びかけております。

    なお、個人の青色申告の届け出等の手続きについては、延長の公表はされていませんので、3月15日のまま変わりません。個人の事業者等で青色申告の届け出を出される方など、気を付けてください。

    ご不明点ございましたら、ご連絡ください。