2020.10.17
- 会計税務
株主総会の延長に伴う定期同額給与の通常改定時期について
こんにちは。MC LINKの丸山です。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、定時株主総会を延長した企業も少なくありませんでしたが、税務上、役員給与の取扱いには注意が必要です。
例えば、3月決算法人A社は、基準日を3月末日とし、毎年6月下旬に定時株主総会を開催していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、決算・監査に関する業務に大きな遅延が生じている状況によって、通常どおり6月下旬に定時株主総会を開催することが困難となったことから、5月下旬に基準日を変更する旨を公告し、定時株主総会の開催時期を8月下旬に延期したとします。
役員給与のうち、定期同額給与の改定(通常改定)については、会計期間開始の日から3月(法人税法第75条の2第1項各号の規定の適用を受けている場合にはその指定月数に2を加えた月数)を経過する日(3月経過日等)までに行うことが要件とされております。
また、継続して毎年所定の時期にされております。今回、新型コロナウイルス感染症の影響によるA社の役員給与の改定は、その改定時期が通常の改定時期である3月経過日等後となりますが、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当するか否か疑問が生じます。
この点について、国税庁の「新型コロナウイルスに係る税務上の取扱いFAQ」によりますと、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、定時株主総会に合わせて継続して毎年所定の時期にされる役員給与の通常改定が3月経過日等後に行われる場合には、自己の都合によらない、法人税法施行令69条に規定する「特別の事情があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定時期の要件を満たすことから、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当するとしております。
ご不明点ございましたら、丸山までお気軽にご連絡ください。